新雲出川物語 山川海ネットワーク:新雲出川物語推進委員会について
新雲出川物語推進委員会規約
(名称)
- 第1条
- この委員会は、新雲出川物語推進委員会(以下「委員会」という)と称します。
(目的)
- 第2条
- この委員会は、雲出川の水環境を守り、自然景観を保全すると共に山、川、海をつなぐネットワークを構築して、雲出川流域の地域振興を図ることを目的とします。
(事業)
- 第3条
- この委員会は、前条の目的を達成するため次の事業を行います。
- (1)雲出川流域の市民・事業者による交流事業
- (2)雲出川流域の景観保全に関する事業
- (3)雲出川に関する環境教育
- (4)その他目的達成に必要な事業
(委員)
- 第4条
- この委員会の委員は、次の通りとします。
- (1)この委員会の目的に賛同する団体の代表者等
- (2)この委員会の目的に賛同する個人
- (3)その他この委員会が適当と認めた者
(役員)
- 第5条
-
-
この委員会に次の役員をおき事業の推進と会議の円滑化を進めることとします。
- 委員長 1名
- 副委員長 1名
- 監事 1名
- 役員は、委員の互選により選任し、その任期は2年とします。ただし、再任を妨げないものとします。
(役員の職務)
- 第6条
-
- 委員長は、委員会を代表し、会務を総括します。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長がかけたときはその職務を代理します。
- 監事は、委員会の会計を監査します。
(顧問・参与)
- 第7条
- この委員会に、事業の円滑化を図るため顧問・参与をおくことが出来るものとします。
(事務局)
- 第8条
- この委員会の会務及び会計事務を行うため事務局をおくものとし、事務局長1名を委員長が指名するものとします。
(会議)
- 第9条
-
- この委員会の会議は、毎年一回、総会を開催するほか、必要に応じて委員長が召集するものとします。
- 会議の議長は、委員長が務めるものとします。
(議決事項)
- 第10条
- 委員会の会議は、次の事項を議決するものとします。
- (1)規約の改廃に関すること
- (2)事業計画及び事業報告に関すること
- (3)予算に関すること
- (4)決算を認定すること
- (5)その他、委員会の運営に関する重要な事項
(経費)
- 第11条
- この委員会の事業及び運営に関して必要な経費は、会費、寄付金及び助成金等によってまかなうものとします。
(会計年度)
- 第12条
- この委員会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とします。
(雑則)
- 第13条
- この規約に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定めるものとします。
- (付則1)
- この規約は、平成20年9月18日より施行します。
- (付則2)
- 設立初年度の会計期間は、設立の日より起算するものとします。
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